子育てママのslow life

1児の母、会社員、妻、女。仕事・育児・家事・趣味など日々考えていることを綴っていきます。

育児休暇による「所得0円申告」

育休中の手続きについて

近年、育児休暇を取得することができる方が増えてきましたね。休暇中の煩わしい手続きは、ほとんど会社側でしていただけるのですが、育休取得者が手続きを行わなければいけないこともあります。育児休暇の取得時期によって、1月に「0円申告」という申告が必要になることがあるみたいです。0円申告とは前年の所得が0円だったよという旨を申告するものです。では、どのような場合に申告が必要なのか、なぜ申告する必要なあるのかなどを詳しくお伝えします。

 

どのような場合に申告が必要?

「0円申告」とはその名の通り年間の所得が0円でしたという申告になります。例えば、平成30年12月28日から産休に入り、平成31年1月20日に出産、子どもが1歳になる誕生日前日まで(平成32年1月19日)育休を取得した場合、平成30年度はまるまる休暇をいただいていることになりますので、所得は発生しません。(副業をしている場合は別ですが。)

1年に1か月分でも所得が発生している場合は、会社から源泉徴収票が作成され、その年度の所得を証明することができますが、上記例の場合は源泉徴収票が作成されません。そうすると、所得が0円だったことを証明するために申告が必要になってきます。

 

どうして申告が必要なの?

子どもを認可保育園に預ける場合、前年度の所得に応じて保育料が決められます。所得を証明する源泉徴収票がない場合、保育料を決めるための所得が不明ということで、保育料を一番高い金額に設定させられることがあるそうです。(ひどい話だ、、)

なので、源泉徴収票の代わりとなる0円申告をする→所得がなかったことを役所へ証明→適正な金額で子どもを保育園に預けることができる ということになります。

 

申告方法は?

申告方法はとても簡単です。

①印鑑(認印)、身分証明書、マイナンバーが分かるものを持参し、

②お住いの市役所(もしくは区役所)の区民生活課へ出向きます。

③「今年度の申告をしたい」とお伝えください。

 ※前年度ではなく今年度です。

④簡単な書類に住所・名前等の記載をしたら完了!

 

市役所で申告をすれば、そのまま保育担当課まで申告の内容が伝えられます。小さい子どもを連れてお役所へ行くのは大変ですが、簡単な申告ですのでご自分の育休期間を確認して、必要な方はしっかり申告をしてください!